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◆よくあるご質問Q&A



家を売却する際、どれだけお金がかかるのですか。
 
具体的には以下のようなものがあげられます。
仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。
また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。

費用としてかかるもの
代表的なものとして以下のようなものがかかります。

1.仲介手数料

2.抵当権抹消費用
今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、抹消登記を行います。
物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細はご確認ください。

税金としてかかるもの
代表的なものとして以下のようなものがかかります。

1.印紙税(国税)
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。
納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。

2.登録免許税(国税)
所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、
抵当権・根抵当件の設定登記等の申請者に課税されます。

保有に関わる税金
住民税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。

必要書類
1. 権利証 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です
2. 実印 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
3. 印鑑証明書 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
4. 固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
5. 住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
6. 土地測量図面
7. 建築確認済証及び検査済証
8. 管理規約・使用細則
総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
9. ローン返済
予定表 ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの
物件種別等により異なりますのでご注意ください。


査定価格はどのように算出するのですか。
 
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。


実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか。
 
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。


実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか。
 
必ずしも査定価格である必要はありません。しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることを勧めします


権利書というのは、どういうものなのでしょうか?
 
登記済証のことになります。登記済証とは、登記官が登記を完了したときに登記権利者に還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は申請副本に登記官が登記済みの旨その他所定の事項を記載したものです(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる事実を証する書面のことで(同法35条1項2号)、例えば売買による所有権移転登記の場合には売買契約書がこれにあたります。このようにして作成された権利書は、登記申請のときには、登記義務者の「権利に関する登記済証」と呼ばれ、申請書に添付することになっています(同法35条1項3号)。


権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか?
 
権利証がない場合、権利証の代わりとして、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。保証書の作成には時間がかかりますのでご注意ください。


売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
 
1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。


買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
 
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。したがって売却先行になります。ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。



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